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「新しい生き方」 牧師 竹島 敏
出エジプト34章4—9節 ローマ7章1—6節 『その結果、文字に従う古い生き方ではなく、“霊”に従う新しい生き方で仕えるようになっているのです』(ローマ7・6) (律法の根拠) 今朝、ご一緒に読んだローマの信徒への手紙において言われていることは、律法の相対性ということだ。確かに律法は大切なものであるけれども、必ずしも絶対的なものではないということだ。そしてあなたがたは、すでに律法に対しては死んだ者となっているのだ、とパウロは語る。それは、あなたがたが、他の方、つまり、死者のなかから復活させられた方のものとなったからだ、と4節に記されている。そして6節においては、わたしたちは律法からすでに解放されているのだ、と述べている。しかし、このようなパウロの考えは、律法はどうでもよい、ということなのではない。そうではなく、そもそも律法の根拠になっている、絶対的な戒めから常に発想し、行動するようにしよう、ということなのだ。 (新しい生き方への転換) この、全ての律法の根拠になっている絶対的な戒めとは、言うまでもなく、イエスが最も大切な戒めとして授けてくださった、あの二つの戒め、「心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい」、と、「隣人を自分のように愛しなさい」、である。この全ての律法の土台となる二つの戒めを与えてくださったイエス、そしてこの二つの戒めを完全な形で実践したその生き様を見つめる時、あなたたちの心に、その主イエスの霊が注がれ、霊に従う新しい生き方が生み出される、と言われているのだ。律法の根拠になっているこの二つの戒めに立つ時にこそ、律法から解放されると同時に、本質的な意味において律法を全うすることができるようになる、と言われているのだ。それが6節で言われている、文字に従う古い生き方、から、イエスの霊に従う新しい生き方への転換、ということだ。先週、私たちは平和聖日の礼拝を守り、午後には平和聖日講演会の時を持った。講演のなかで、高橋哲哉先生が、「現在の憲法も絶対的なものではなく、より良いものに変えていかなければならない」、と言われたことが心に響いた。つまり、憲法9条をはじめとして守り抜かなければならないものがある一方、不十分なところ、欠けているところもある、憲法をすべての根拠とするのではなく、別のところに根拠を置き、そこから憲法を見ていくことが必要だ、と言われたことが非常に印象深く残った。その根拠とは私たちキリスト者にとってはまさに、あの二つの戒めであり、その戒めをどのように実践すべきか、その場その場において導いてくださるイエスの霊なのではないだろうか。 (神の平和に仕える) 信仰生活とは、イエスをキリストと信じ、天から注がれる主イエスの霊に従って生きる生活のことだ。その日々の生活とは言うまでもなく、きわめて経済的な事柄でもあり、政治的な事柄でもある。そのような一つ一つの事柄を主イエスの霊に導かれて処理していくのが、私たち信仰者の生活だ。だから私たちは、信仰と政治、というふうに、信仰生活を無理矢理二つに分離するような考え方はしない。信仰は心の問題であり政治的な事柄には関わらない、という考え方はしない。実に、日々生活していくということは極めて政治的なことなのであり、その事実から目をそらし続けるときに私たちは再び、いとも簡単に、時代の政治的な流れに押し流されていくことになるのだ。常に、天から注がれる主イエスの霊に従ってこの地に起こる事柄をつぶさに見つめ、神の平和に仕える新しい生き方を身につけていきたいものだと思う。
by mizo_church
| 2008-08-17 10:14
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